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環境省により動物取扱業適正化についてのパブリックコメントが募集されています。コチラ
皆さまも是非、ご自身のお考えを提示しましょう。期限は27日必着!お急ぎください。


今日は『犬猫の繁殖制限措置』について私の意見を紹介します。

=議案全文=
いわゆるパピーミルと呼ばれる、大量繁殖施設において高い頻度で繁殖させられていたと考えられる犬が遺棄された事例が確認されている。これらの繁殖犬については母体への負担や健康面への悪影響が確認されている。
これまで様々な犬種を作り出してきた実績のあるイギリスやドイツにおいては、最初の繁殖年齢や、生涯における繁殖回数を5~6回までに制限するよう規定されており、これらの国々の取組を参考として、繁殖を業とする事業者に対して、繁殖回数及び繁殖間隔について規制を導入すべきである。なお、猫の繁殖制限についても、同様に検討すべきである。
一方で、犬と猫の違いや、品種の違いによっても適切な繁殖の時期や頻度が異なるため、一律の規制が困難であることから、事業者による自主規制に任せるべきであるとの意見もある。


パピーミルと呼ばれているような繁殖業者がどれくらい存在しているのかわかりませんが、報道などで目にする惨状は目をそむけたくなるものばかりです。
一生外に出されることも無く、ケージの中でひたすらに子犬を産み育てるだけ。母体への負担は相当なものでしょう。そのうえ清潔も維持されることなく、身体も洗われず、皮膚はボロボロ、歯はガタガタ・・・・・・これが『命あるもの』としての扱いでしょうか?
「動物の愛護及び管理に関する法律の関係法令等」基本原則 第二条に 「動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。」とあります。それを考えれば子のような繁殖業者は即刻逮捕されてしかるべきと言わざるを得ません。

(10)登録取消の運用の強化や(14)許可制の検討にも通ずるものですが、「自主規制に任せるべき」では現在の状態からなんら進歩は望めないため、規制を導入するべきである。品種によって繁殖の時期と頻度が異なるというのであれば、一般的に流通しているような犬・猫・ウサギ等の品種だけでも規定するべきである。
また平行して立ち入り検査なども定期的に行われるべきと考えます。

私は具体的に繁殖についての勉強はしていないので詳細は分かりませんが、およそ半年から10カ月毎に発情があることを考えると5~6回の繁殖制限も余裕のある数字ではないかと思います。
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Author:trimmer彩
自宅マンションでトリミングサロンをしています☆
昔から好きな犬種はゴールデンレトリーバー,ドーベルマン,秋田犬,フレンチブルドッグ等トリミング犬種ではない犬ばかり・・・だったりします^^;
でもトリミング犬種たちも大好き、トリミングも大好きです。
2012.10 JKC A級トリマー資格を取得しました☆

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