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さて、今日は法律について簡単に触れてみたいと思います。

人間の食べ物は『食品衛生法』 、牛や豚の食べ物は『家畜飼料安全法』で守られているのに、これまでペットの食べ物を規制する法律はありませんでした。
同じ生き物なのに、牛や豚が「人間の口に入るもの」なのに対して、ペットの肉は人間の口には入らないから、人間に直接の害が無いから・・・日本では長いこと軽んじられて来たのが現実・・・・・・。

そんな中、2009年6月1日『愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(ペットフード安全法)』が施行されました。
この法律の第一章第一条には「愛がん動物用飼料の製造等に関する規制を行うことにより、愛がん動物用飼料の安全性の確保を図り、もって愛がん動物の健康を保護し、動物の愛護に寄与することを目的とする」と書かれています。

「それならこれからは安心して、店頭に並んでいるドッグフードを買えるのね」そう思ったアナタ、実はそうではありません。

全文をお読みいただくとわかりますが、この法律が規制しているのはメラミンなど極ごく一部の明らかに犬や猫の身体に影響を与える有害物質のみです。先日お話したような廃棄物と呼ぶに等しい原材料は規制されないのです。
また酸化防止剤についても然り。
BHA,BHT、エトキシキンは合計で150ppmもの使用が許されています。人間の場合、BHA,BHTは0.02~0.5ppm、エトキシキンは0.05~3ppm(残留基準)です。犬の基準値は人間の何倍でしょう?もう私の素人目から見ると「即死しない程度」に見えて仕方ありません(多分大量摂取したからといって即死は無いと思いますが・・・)。

そしてペットフード安全法では「原材料は原則全て表示すること」とありますが、原材料に含まれる添加物の表示までは義務付けていません。例えば「トウモロコシ」をドッグフードに配合する場合、「トウモロコシ」を原材料名として表示する必要はありますが、トウモロコシに散布した農薬は表示する必要はないのです。もちろんBHA,BHTなども表示義務はありません(悪びれることもなく意外にしっかり表記されているフードも多いようですが)。


今回のペットフード安全法の施行は、今までの日本から考えると大きな第一歩かもしれません。
でもこれでは本当の『安全』は得られないのです。
人間中心ではない、真にペットのための法改正を望みます。
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Author:trimmer彩
自宅マンションでトリミングサロンをしています☆
昔から好きな犬種はゴールデンレトリーバー,ドーベルマン,秋田犬,フレンチブルドッグ等トリミング犬種ではない犬ばかり・・・だったりします^^;
でもトリミング犬種たちも大好き、トリミングも大好きです。
2012.10 JKC A級トリマー資格を取得しました☆

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